倫理綱領

倫理綱領

 

本倫理綱領は、宇佐川研会員(発達障害臨床研究会)の役割と任務について考慮すべき事項を示す ものである。

 

第1条 (人権の尊重) 宇佐川研会員は、その任務の遂行を通して関わるすべての人の基本的人権 を最大限に尊重する。

 

第2条 (責任の保持)宇佐川研会員は、自らの活動について、社会的・人道的責任を自覚し、社 会的信頼を高めていくように努める。

 

第3条 (発達支援の実行における配慮と制約)宇佐川研会員が、ケース検討及び発達支援を行う場合、相手の心身状態および環境条件に 最大限の配慮をはらい、活動を通して関わる人に分かりやすく十分に説明をして、同意を得るように心がける。また、自らの知識や能力、状態を自覚した上で、要支援者に不利益 が生じる多重関係につねに注意をする。

 

第4条 (秘密保持の厳守と守秘の例外)宇佐川研会員は、活動を通して知り得た個人を特定しうる情報を、許諾を得ないまま研究活動及び支援の範囲を越えて使用しないように留意する。個人情報を含む記録の保管は厳重に行い、開示の請求には所属する職場の規程に従う。ただし、自傷他害や虐待などに関係する場合や法の定めによる場合、また、裁判に関わる事案については守秘の例外となり、要支援者と公共の福祉を考慮して対応する。ケース検討会に参加できるのは、会員登録し、宇佐川研倫理綱領及び、倫理規定に同意した者だけとする。

 

第5条 (研修の義務とスーパービジョンを受ける責務)宇佐川研会員は、自己の専門的資質を高い水準に保持しつづけるように努力することが必要である。そのために、宇佐川研会員は、「感覚と運動の高次化理論」や その関連領域の新しい研究知見の動向に積極的な関心をもち、自己研鑽に努めるとともに、発達支援の技術を磨くために研修やスーパービジョンを受ける責務を自覚する。

 

第6条 (研究と公開)宇佐川研会員は、研究への協力者に対して、不要な負担をかけたり、苦痛や不利益を与えたりしないように配慮する。また、研究及びその公開の社会的責任についても自覚する。研究成果公開にあたっては、学術的に公正であること、さらに、研究発表や論文掲載等において、人権を尊重し、個人が特定されないように十分配慮する。

 

第7条(倫理の遵守)宇佐川研会員は、この倫理綱領を十分に理解し、決して違反することがないように努めるとともに、他の宇佐川研会員の不適切な言動等を目撃した場合は、注意を喚起し自覚を促す必要がある。また、倫理問題の解決に協力することが求められる。

 

施行期日 2017 年 11 月 1日より施行する。