倫理・懲戒規定

目的

第1条

この規程は、宇佐川研(発達障害臨床研究会)の倫理に関する基本となるべき事項を定めることにより、本研究会の業務執行の公正さに対する疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって、宇佐川研(発達障害臨床研究会)、及び研究会会員の社会的な信頼を確保することを目的とする。

適用範囲

第2条

この規程は次の者に適用する。

  1. 本研究会の会長
  2. 本研究会の代表
  3. 本研究会のスーパーバイザー
  4. 本研究会の会員

基本的責務

第3条

本研究会の会長、代表、スーパーバイザー、会員は、研究会の目的を達成するため、法令、定款、関係規程等を厳格に遵守し、社会的規範に反することのないよう行動しなければならない。

遵守事項

第4条

会長、代表、会員は、次の行為をしてはならない。

  1. 法令に違反する行為
  2. セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、差別的言動、暴言、暴力など基本的人権尊重の精神に反する言動
  3. 個人及び団体の名誉を毀損し、またはプライバシーを侵害する言動
  4. 本研究会のコンテンツをスーパーバイザー以上の許可なく無断で転載、第三者への供与をすること

違反した場合の処分

第5条

前条の遵守事項に違反した場合の処分は、次のとおりとする。

  1. 会長及び代表、スーパーバイザーについては、役職の解任、文書による戒告、口頭による注意、その他必要に応じた処分
  2. 会員については、文書による戒告、口頭による注意、出席の停止、会員資格の喪失、その他必要に応じた処分
  3. 会長及び代表、スーパーバイザー、会員について、特に悪質な違反事項に関しては、web上にて氏名及び所属機関の公表を行う

処分の決定

第6条

本研究会の会長及び代表が、違反行為に対する処分を決定し、速やかに当事者ならびに当事者の所属団体に文書にて通告する。
処分内容は、相当性の原則により、違反行為の内容、結果の重大性、被害者の心理的負荷、事後の態度、過去の処分事案との均衡等を総合的に考慮し決定する。

その他

第7条

本規程は、理事会の承認を得て変更することができる。

施行期日 2017 年11 月1日より施行する。